外国人の所得税
日本で収入や利益のある人は、その国籍に関わらず所得税を納めなければなりません。所得税は自己申告が基本ですから、日本に在住する外国人も、その年の1年間に得た所得のすべてを計算の上、確定申告の手続きをして納税しなければなりません。申告時期は、基本的には翌年の2月16日から3月15日までの1か月間です。確定申告の基礎となるのはその年の総収入で、その総年収から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
その所得金額から15種類ある控除金額を差し引いた金額が課税所得額となり、それに一定の税率を掛けた金額が所得税になります。控除については、基礎、扶養、配偶者、配偶者特別医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料、老年者、寡婦、障害者、寄付、雑損などの控除があります。「非居住者」区分の外国人はその滞在期間が短いこともあり、控除となる対象は基礎、寄付、雑損の3つの控除だけになります。
企業などに勤めるサラリーマンの外国人は、一般的には確定申告ではなく事業主による源泉徴収制度で納税します。その他、納税者が死亡した際には4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。また、日本での仕事が終わり海外へ出国する際にも、その出国までに確定申告を済ませなければなりません。