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外国人の課税対象範囲

「居住者」のうち「非永住者」とは日本に永住する意思がなく国内に住所または居所を有する期間が引き続いて5年以下である人をいいます。「非永住者以外」とは永住の意思とは関係なく国内に住所または居所を有する期間が引き続いて5年を越える人、もしくは永住の意思があり国内に住所を有する期間が引き続いて5年以下である人のことを言います。それぞれの課税範囲は下記のようになります。

居住者(日本に1年以上住所か居所がある)
1.非永住者以外
国内外を問わず全ての所得に課税
2.非永住者(居住者)
国内の所得の全てと国外の所得のうち国内で支払われたもの及び国内に送金されたものに課税

非居住者(日本に住所や居所がないか居所があっても1年未満)
国内での所得のみ課税

国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

外国人と税金

日本の税区分には、外国人という国籍区分などはありません。したがって国際結婚した外国人が日本人配偶者と日本で暮らしている場合には、基本的には日本人と同様に所得税や住民税を納める必要がありますが、その居住形態や在住期間により課税範囲は異なります。そうした外国人の納税の仕組みについてよく理解しておきましょう。

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