外国人の税区分
日本に在住する外国人は、日本人と同様にその所得に応じた税金を納税する必要があります。日本の所得税法上では外国人という国籍による区分はありませんが、その住所の有無や日本での居住期間などによって「居住者」と「非居住者」という区分がされ、課税範囲や課税方法が変わってきます。「居住者」とは、日本に住所があるかまたは引き続いて1年以上居所がある人のことをいい、「居住者」はさらに「非永住者」と「非永住者以外」に区分されています。
「非居住者」とは、居住者以外の人で、日本に住所及び居所がないか、居所を有する期間が引き続いて1年末満である人のことを言います。居住者、非居住者の区分によって所得税法上の課税範囲や課税方法、課税所得の計算方法が異なります。就労資格で入国した外国人は日本での滞在期間が契約等で1年末満であることが明確な場合を除き、入国後直ちに居住者とみなされることとなっています。