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外国人と運転免許

日本に在住する外国人が車を運転する場合には、本国で取得済みの免許証を日本の免許証に切り替える方法と、日本で試験を受けて取得する方法、あるいは本国で取得した国際免許証を使う場合の3通りがあります。

外国人と運転免許

本国の有効な運転免許証を持っている外国人が日本の運転免許証に切り替える手続きは、住んでいる都道府県の運転免許センター・運転免許試験場などで行います。本国に通算して3か月間以上滞在していたことが条件で、それを確認できる書類が必要です。

ドイツ、フランス、スイスの運転免許証については、双方の相互免除協定があり、有効期間内で日本に入国した日から1年間運転することができます(日本語の翻訳文を併せて携帯)。ジュネーブ条約に基づく国際免許証を取得している場合には、切替の手続きは必要なくそのまま発行日から1年間使用できます。日本で試験を受ける場合には、日本人の場合と同様です。


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国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

日本で働く外国人

外国人が日本で就労するためには様々な制限がありますが、日本人と国際結婚した外国人が日本で働くときには、「日本人配偶者等」の在留資格があれば就職や仕事には制限がなく、どんな職業にもつくことができます。国際結婚では、外国人配偶者が日本で働く環境や雇用状況についても現状をよく理解しておくことが大切です。

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