外国人と運転免許
日本に在住する外国人が車を運転する場合には、本国で取得済みの免許証を日本の免許証に切り替える方法と、日本で試験を受けて取得する方法、あるいは本国で取得した国際免許証を使う場合の3通りがあります。

本国の有効な運転免許証を持っている外国人が日本の運転免許証に切り替える手続きは、住んでいる都道府県の運転免許センター・運転免許試験場などで行います。本国に通算して3か月間以上滞在していたことが条件で、それを確認できる書類が必要です。
ドイツ、フランス、スイスの運転免許証については、双方の相互免除協定があり、有効期間内で日本に入国した日から1年間運転することができます(日本語の翻訳文を併せて携帯)。ジュネーブ条約に基づく国際免許証を取得している場合には、切替の手続きは必要なくそのまま発行日から1年間使用できます。日本で試験を受ける場合には、日本人の場合と同様です。