外国人と就労〜法律や会計関係〜
外国人でその国の弁護士資格を持つ人は、いくつかの条件の下で日本でも弁護士としての活動ができます。1986年に成立した「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により、法務大臣から日本で外国の法律に関する法律事務を行うことを承認されましたが、日本弁護士連合会に備えた「外国法事務弁護士名簿」に登録しなければその活動はできません。
外国で弁護士資格を取得し、そこで5年以上の実務経験があることなど特別措置法に明記されている条件を満たさなければなりません。日本で登録し、5年以上の日本の実務経験がある日本人弁護士と法律事務所を共同で開業することが認められるようになりましたが、その扱える範囲には制限があって訴訟法務や日本法のみに関する国内的な事案は扱えず、日本人弁護士と同じような法律活動はできません。
また、日本で弁護士資格を取得するには司法試験に合格する必要がありますが、1977年3月に最高裁は司法試験に合格した金敬得さんを在日外国人として初めて司法修習生に採用することを決定し、その後、金さんは日本の弁護士資格を初めて取得した外国籍の弁護士となりました。
外国での公認会計士資格を持つ外国人も、その業務が国際化してきている実情から一定の手続きをとれば制限付ですが開業できますし、その他法律や会計関係の職業のうち、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの日本の資格を持つ外国人には職業上の国籍制限はありません。