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外国人と就労〜医療関係〜

医師や歯科医については、1987年に改正された医師法や歯科医師法によって、その業務に必要な知識や技能を持ち、外国での資格取得後にその業務経験が3年以上あること、などの条件で許可されています。また、現在、臨床修練制度として、医療の知識や技能の修得を目的に日本にやってきた外国人医師などが、日本の免許がなくても指導医の下で診療の補助などを行うことを特例として認める制度が検討されています。

外国人と就労

新たに対象となる資格は、看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の13職種で、その許可される条件は医師などの場合と同様です。最近の情報ですが、法務省は専門的な技術を持つ外国受け入れ策の一環として、日本の国家資格を持つ外国人医師や看護師に対し、日本での就労年数や活動地域に関する制限を撤廃する方針を決めたようです。

出入国管理法令を2006度中に改正して、医師の場合は医大や歯科大の卒業後6年以内、看護師の場合は大学等の卒業後4年以内といった研修目的での就労のみ、といった制限を撤廃するようです。これによって、日本の国家資格を取得した外国人医師や看護師は、就労年数や活動地域、開業医や勤務医などの形態を問わずに活動できるようになります。


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国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

日本で働く外国人

外国人が日本で就労するためには様々な制限がありますが、日本人と国際結婚した外国人が日本で働くときには、「日本人配偶者等」の在留資格があれば就職や仕事には制限がなく、どんな職業にもつくことができます。国際結婚では、外国人配偶者が日本で働く環境や雇用状況についても現状をよく理解しておくことが大切です。

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