外国人と就労〜医療関係〜
医師や歯科医については、1987年に改正された医師法や歯科医師法によって、その業務に必要な知識や技能を持ち、外国での資格取得後にその業務経験が3年以上あること、などの条件で許可されています。また、現在、臨床修練制度として、医療の知識や技能の修得を目的に日本にやってきた外国人医師などが、日本の免許がなくても指導医の下で診療の補助などを行うことを特例として認める制度が検討されています。

新たに対象となる資格は、看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の13職種で、その許可される条件は医師などの場合と同様です。最近の情報ですが、法務省は専門的な技術を持つ外国受け入れ策の一環として、日本の国家資格を持つ外国人医師や看護師に対し、日本での就労年数や活動地域に関する制限を撤廃する方針を決めたようです。
出入国管理法令を2006度中に改正して、医師の場合は医大や歯科大の卒業後6年以内、看護師の場合は大学等の卒業後4年以内といった研修目的での就労のみ、といった制限を撤廃するようです。これによって、日本の国家資格を取得した外国人医師や看護師は、就労年数や活動地域、開業医や勤務医などの形態を問わずに活動できるようになります。