教育機関での外国人教員
■国公立大学
1982年に「外国人教員任用法」が成立し、それ以降は外国人も日本の国公立大学の教員となる道が開かれました。国の高等教育機関に異なった国からの指導者を採用することは、世界中の高等教育機関にあっても例外ではなく、日本もそうしたボーダーレス化の方向で改革が進んできています。また、多くの大学では外国人教員に対しては任期制をとっていますが、近年日本人教員も任期制になっていくような動きがあります。公立大学では、この外国人教員任用法ではなく、地方公務員法の非常勤特別職として外国人を任用するところもあります。
■公立小中高校の教員
公立小中高校の教員資格要件については、教員免許法や地方公務員法、学校教育法で定められており、そのいずれにも国籍条項はありません。1991年から外国人に対する教員採用試験の受験が認められ、外国人教員は「常勤講師」として任用されることになりました。県によっては外国人の教員採用を常勤講師ではなく、教諭としての採用に途を開くために県教育委員会に対しても教諭として採用するよう要請するような動きもあります。
※私立学校の教員資格についてはもともと国籍条項はなく、以前から外国人教員が採用されており、東京にある中高一貫教育を実施している目白学園高等学校では、外国人教員を10人近く任用し、外国語教育に力を入れているようです。