オーバーステイと就労
国際結婚した外国人がオーバーステイの状態で入国管理局に出頭し、「日本人配偶者等」の理由で在留特別許可の申請中であっても法的には不法滞在者であり、就労のできる資格はありません。しかし、在留特別許可の認定条件には「安定した生活を営み今後も続けていくことができるか」ということがその審査基準にもなっております。
これはとても矛盾したことになりますが、オーバーステイしている外国人が生活を支えている場合には、仕事をしなくてはその安定した生活を営むことができません。本来、職業安定所ではオーバーステイの外国人には仕事を紹介しないようですが、「日本人配偶者等」の在留資格を申請中であることを説明し、そうした実情を勘案した上で仕事を紹介された例もあるようです。