外国人の労働条件
■外国人賃金について
賃金については、その人の能力により変わってきますが、労働基準法では「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」と定めています。その外国人労働者が不法就労者であっても、その賃金は最低賃金法が適用され、最低賃金を下回ることができないとされています。時間外賃金についても同様です。
■外国人労働者の勤務時間関係
外国人労働者がたとえオーバーステイなどの不法就労者であっても労働基準法の労働時間法が適用されます。法定労働時間、休憩、休日、年次有給休暇など保障されることになります。
■外国人労働者の退職・解雇について
外国人労働者の退職や解雇は日本人と同様です。もし、外国人労働者が不法就労活者であり、入国管理局の取締りで雇用契約期間中に収容されるようなことがあったときには、その就業規則の取り決めによっては、正当な理由のない欠勤ということで解雇となる場合もあります。