労働法令と外国人
労働法令のもとでは、日本人も外国人も平等に取り扱うことが求められており、外国人にも労働基準法第3条で定められた法律が適用されます。その外国人がたとえオーバーステイなどの不法就労者であっても、労働者としての権利は保障されており、それが適用される労働者となります。
労働基準法、最低賃金法、賃金の支払いの確保に関する法律、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法など、ほとんどの労働法令は全面適用となります。もし、事業主による法律違反の労働条件となった場合には、これらの法律に基づき労働基準監督署に対して訴え出ることができ、また場合によっては裁判に訴えることもできます。