外国人と就職・仕事に制限のない「日本人配偶者等」の資格
外国人が日本で就職したり働くためには、それに必要な在留資格を取得しなければなりません。外国人が日本への入国の際に入国管理局から与えられる在留資格には、「出入国管理及び難民認定法」に定められている入国目的により、公用や専門職での就労、研究活動、留学、就学、永住者、定住者、短期滞在、日本人の配偶者等、といった27種類に分かれた資格があり、それぞれの在留資格によって就労などの制限があります。国際結婚で日本人の配偶者となった外国人は、「日本人の配偶者等」という身分的な在留資格を取得することができ、その資格を得ることによって職業や就労についての制限はまったくなくなります。
■職種や業種の制限なく就労できる在留資格
1.永住者、特別永住者
2.日本人の配偶者等
3.永住者の配偶者等
4.定住者
これらの在留資格を持つ人は、日本国内での活動に何ら制限はなく、どんな職業にでも就労することができますし、他業種への転職も制限なしに自由にすることができます。