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外国人と就職・仕事に制限のある外国人の資格

日本に入国して就労することができる在留資格を持つ外国人は、その資格の範囲内での就労のみが可能で、他の在留資格の仕事に就労する場合には資格外活動の許可を得るか、もしくは在留資格変更の許可が必要となります。たとえば、民間企業の駐在員として赴任した外国人が自分で会社を経営することになった場合には、入国管理局でその資格変更手続きをしなければなりません。また、その駐在員が仕事を変えるのではなく、一時的に語学学校でその母国語を教えるような場合には、資格外活動の許可が必要となってきます。

留学生や就学生がアルバイトをする場合には、資格外活動の許可を得なければなりません。留学生が学校を卒業した後に日本で就職し在留をそのまま続けることになった場合には、在留資格変更の手続きをしなければなりません。そうした手続きをせずに就労すると、出入国管理法上の不法就労活動に該当し、退去強制や刑事罰の対象となります。

職種や業種、勤務内容に制限のある在留資格
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動

就労はできない在留資格
文化活動、短期滞在、研修、留学、就学、家族滞在

国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

日本で働く外国人

外国人が日本で就労するためには様々な制限がありますが、日本人と国際結婚した外国人が日本で働くときには、「日本人配偶者等」の在留資格があれば就職や仕事には制限がなく、どんな職業にもつくことができます。国際結婚では、外国人配偶者が日本で働く環境や雇用状況についても現状をよく理解しておくことが大切です。

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