外国人と就職・仕事に制限のある外国人の資格
日本に入国して就労することができる在留資格を持つ外国人は、その資格の範囲内での就労のみが可能で、他の在留資格の仕事に就労する場合には資格外活動の許可を得るか、もしくは在留資格変更の許可が必要となります。たとえば、民間企業の駐在員として赴任した外国人が自分で会社を経営することになった場合には、入国管理局でその資格変更手続きをしなければなりません。また、その駐在員が仕事を変えるのではなく、一時的に語学学校でその母国語を教えるような場合には、資格外活動の許可が必要となってきます。
留学生や就学生がアルバイトをする場合には、資格外活動の許可を得なければなりません。留学生が学校を卒業した後に日本で就職し在留をそのまま続けることになった場合には、在留資格変更の手続きをしなければなりません。そうした手続きをせずに就労すると、出入国管理法上の不法就労活動に該当し、退去強制や刑事罰の対象となります。
■職種や業種、勤務内容に制限のある在留資格
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動
■就労はできない在留資格
文化活動、短期滞在、研修、留学、就学、家族滞在