外国人雇用の状況
1988年の第6次雇用対策基本計画以降、日本は専門的、技術的分野の外国人労働者の受入を積極的に推進する方針に転換し、その結果としト外国人雇用の枠は広がりました。その後「第1次出入国管理基本計画」が出され、一般的な単純労働については相変わらず受け入れないという方針を堅持しましたが、同時に、人手不足という当時の雇用事情への配慮もあって、日系人の受け入れと外国人研修生の受け入れ拡大という政策が取られました。
日系人は「わが国社会との血のつながりがある」ということで労働力不足を補うために受け入れられました。外国人研修生については、途上国への技術移転や人材育成という名目で、全国の様々な職種の中小企業に受け入れられてきましたが、中には不足している人材を補う労働力として受け入れている企業もあるようです。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等ほとんどの労働法令は外国人にも全面適用されますが、研修生はその在留資格が労働ではなく研修がその目的であり、それらの法令からは適用範囲外となっています。
賃金も法的には認められず、生活費名目で支給される研修手当ても最低賃金以下になっている例もあるようです。1993年、そうした状況の改善策として、入国前審査基準の新たな設定と研修後の技能実習制度を発足し、技能研修生には労働法令が適用され医療費なども補償されるようになりました。