外国人登録−オーバーステイ(不法滞在)の場合
外国人登録は、その外国人がオーバーステイで不法滞在となっていても、その登録対象となります。ただ、公務員にはオーバーステイを通報する義務があり、市区町村役所での登録の際に警察や入国管理局への通報がなされるという可能性もあります。
日本人と国際結婚してその配偶者となる外国人は、登録の際に、入国管理局へは自ら出頭することを告げることが必要です。オーバーステイで有効な在留資格を持っていない場合には、役所から地方法務局へ受理照会という手続きをする必要があり、そのため外国人登録が完了するまで訳1〜2ヶ月の期間がかかります。
また、オーバーステイの外国人は、その登録の切替は通常とは違い1年ごとの再登録が必要で、在留資格の欄には、在留の資格なしと記載されます。通常の場合には、外国人登録をすると健康保険に加入することができますが、オーバーステイの外国人にはほとんど認められていません。また、納税の義務については、オーバーステイの外国人にもあるのです。