外国人登録と日本の住民登録
外国人登録制度では、転居などの場合には居住地変更登録手続きによって新しく居住する市区町村役所のみで行うとになっており、住民票のように今までいた居住地の市区町村役所への届出の手続きはありません。そのため、本人が届出をしないときがあると途中の居住地が登録されなかったり居住地が不明になったりすることもあり、健康保険などの行政サービスの提供の妨げにもなっています。
また、外国人登録をした外国人は、日本の国民を管理している住民基本台帳ネットワークシステムの対象外ですから、住民票コードや住民基本台帳カードは交付されません。そのため、国際結婚した日本人と外国人が同居しているということを対外的に証明するような場合には、外国人の名前と続柄しか記載されていない住民票では用を成さず証明することはできません。
日本人同士の世帯であれば住民票1枚で、外国人同士の世帯であれば外国人登録原票記載事項証明書1枚で、それぞれその世帯全員を証明することができますが、日本人と外国人の世帯では、それぞれの居住管理が住民基本台帳と外国人登録原票に分かれているためです。ただし、外国人登録原票記載事項証明書においては、国際結婚した日本人配偶者も含めた世帯構成を記載することが可能となっていますが、居住の一致を証明することはできません。