婚姻要件具備証明書に代わる証明の具体例
■アメリカ人の場合
在日公館領事の前で州法の婚姻要件を満たしていることを宣誓し、それを認証して発行してもらう宣誓書が代わりとなります。
■イラン人の場合
重婚でないこと及び本国法により婚姻の実質的成立要件を具備している旨の本国からの宣誓供述書。
■インドネシア人の場合
日本インドネシア教会による身分証明書、在日公館で認証された婚姻要件を満たしていることの宣誓書に加え回教寺院発行の結婚証明書
■ウクライナ人の場合
婚姻要件具備証明書が出せない旨の申述書と婚姻要件を満たしている旨の本人申述書
■カナダ人の場合
在日公館認証の宣誓書および婚姻要件具備証明書を得られない旨の申述書
■パキスタン人の場合
婚姻要件具備証明書を提出できない旨の本人申述書
■ペルー人の場合
在日公館認証の独身宣誓書と訳文に本人の申述書
■ベトナム人の場合
在日公館に日本人側の戸籍謄本などの書類を提出の上で認証を受けた独身宣誓書
■モロッコ人の場合
在日公館認証の重婚でない旨の宣誓申述書と独身証明書
■ルーマニア人の場合
在日公館認証の独身宣誓証明書
■在日朝鮮人、中国人、台湾人の場合
婚姻要件具備証明書を提出できない旨の本人申述書および身分関係を証する戸籍抄本もしくは本人の外国人登録原票記載証明書、などが過去に受理されています。