外国人登録証明書の返納
外国人登をしている外国人が、その登録の対象から外れる以下の状態になったときには、外国人登録証明書を返納しなければなりません。
1.出国の場合
日本での滞在を終えて出国する場合には、出国時に出入国審査官に本人が返納します。
国際結婚で日本人配偶者と日本に在住していた外国人が、共に本国へ移住することになった場合など。
2.帰化の場合
日本国籍を取得して帰化が許可された場合には、許可された日から14日以内に居住地の市区町村役所に外国人登録証を返納します。
3.死亡の場合
本人が死亡した場合には、死亡日から14日以内に同居する親族が市区町村役所に外国人登録証を代理返納します。
4.ビザが新しくなった場合
再入国許可を取得して一時出国していたときに、その出国中に有効期限が切れて、新しくビザを取得し新しい在留資格で入国した場合には、今まで持っていた外国人登録証明書は無効となります。その場合にはいったん返納し、新たにはじめから外国人登録をすることになります。