外国人登録証明書の常時携帯
外国人登録をすると外国人登録証明書が発行され、16歳以上の外国人はこれを常に携帯する必要があります。外出先で警察官や入国管理局の係官などに身分証明を求められた場合には、その場で提示できるようにしている必要があります。家などで保管していて外出時に携帯してない場合には、事情聴取のため警察や入国管理局へ連行されることもあります。
それは、外国人登録証明書の携帯をしていない場合には、即時その場で在留資格の有無や在留期間を確認することができないからです。以前は不携帯が発覚すると、ただちに警察署で取り調べを受け、結果として刑事罰を受けたりしましたが、現在は常時携帯の義務は残ってはいますが、罰則適用は多少緩和されました。
とはいえ、外国人登録証明書の不携帯に対する罰則は、道路交通法における免許証不携帯に科される反則金などよりも処分は重く、外出の際には忘れないよう携帯し失うことのないように注意する必要があります。なお、日本に在留する外国人にはパスポートを携帯する義務がありますが、外国人登録をして外国人登録証明書が交付されると、それを携帯していればパスポートを携帯する必要はありません。