外国人登録の登録事項変更届
外国人登録をしている外国人は、以下の項目に変更が生じた場合には、14日以内に居住地の市区町村役所で登録事項の変更手続きをする必要があります。居住地が変わった場合には、外国人登録証セ書を新しい居住地の市区町村役所の窓口に届出てその手続きをします。ちょうど日本人の住民票の異動と同じような手続きです。変更された事項については、外国人登録証明書の裏面に新しく記載されます。ビザの更新などの際には必ず変更手続きを行いましょう。なお、現在では、居住地や在留資格、在留期間等の変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請することも可能になっています。
■変更届けが必要な事項
1.氏名
2.国籍
3.在留資格
4.在留期間
5.居住地
6.職業
7.勤務先の名称及び所在地
※外国人登録証を紛失したり盗難にあったときには再交付、汚れたり破れたりしたときには引替交付の手続きが必要になります。