外国人登録法で定められている義務
日本に在住し外国人登録をしている外国人には定められた以下のような義務事項があります。
1.外国人登録の切替
2.外国人登録事項変更届
3.署名登録制度と家族登録
4.外国人登録証明書の常時携帯
5.外国人登録証明書の返納
これらの事項を守らなかった場合には、罰則の対象となります。
登録事項に違反した場合などには、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金となり、これは刑事罰ですから前科がつきます。日本人には身分証明書の携帯義務はありませんし、もし住民登録で違反した場合には5万円以下の罰金となりこれは前科のつかない軽い金銭的罰則です。このように、外国人登録法は日本人を対象とした住民登録制度とは、その法的な質が随分違い、国際結婚で日本に在住する外国人にとっては厳しい制度であるといえます。また、外国人登録法には、市区町村の長が職員に対し登録原票に記載されている内容が事実かどうかを調べさせることができる、という内容が定められており、そこからもこの法律は外国人を管理していくための法律であることがわかります。