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外国人登録事項

市区町村役所は、外国人登録法の規定によって次の事項を外国人登録原票に登録し、保管し、その写票を法務省に送付します。

外国人登録事項

@登録番号
A登録の年月日
B氏名
C出生の年月日
D男女の別
E国籍
F国籍の属する国での住所
G出生地
H職業
Iパスポート番号
Jパスポート発行の年月日
K上陸許可の年月日
L在留の資格
M在留期間
N居住地
O世帯主の氏名
P世帯主との続柄
Q申請に関わる外国人が世帯主である場合は、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄
R日本国内に滞在する父母および配偶者の氏名、出生の年月日、国籍
S勤務所または事務所の名称及び所在地

なお、上記の登録事項のうち、1年未満の滞在者はQR、永住者および特別永住者はHSの記入は不要です。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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