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外国人登録の期限

外国人登録の申請は、本人自身が居住地の市区町村役所に出向いて申請手続きする必要があります。ただし、病気や怪我により本人が出向いて手続きを行えない場合には同居している親族が代理申請することが可能です。登録の事項は、氏名や在留資格、職業など20の項目が設けられます。登録手続きを済ませてから「外国人登録証明書」が発行されるまでは、おおよそ2〜3週間かかります。その間は、申請時に発行される「外国人登録証明書交付予定期間指定書」がその代わりとなります。

1.日本に入国する外国人
日本に入国して90日を超える在住をする外国人は、上陸した日から90日以内に居住地の市区町村役所で登録申請する必要があります。なお、16歳未満の人は、同居している親族が代理申請することになっていて本人が自分で申請することはできません。

2.日本で出生した子
日本に在住する外国人同士から生まれた子で引き続き日本に滞在する場合には、出生した日から60日以内に居留地の市区町村役所で登録申請する必要があります。まず、当該在日公館(大使館・領事館)に出生を届け出てその国籍を得てパスポートを取得し、入国管理局で在留資格を取得した後に役所で登録申請します。日本人配偶者との子であれば、出生届によって日本国籍を取得できますので外国人登録の必要はありません。

3.日本の国籍を離脱もしくは喪失した人
日本でその日本国籍から離脱もしくは喪失して外国人となった人は、その日から60日以内に1.と同様の方法で登録申請します。

必要書類
@外国人登録申請書(窓口にある)
Aパスポート
B写真2枚(16歳未満は不要)
C出生の場合には出生届受理証明書もしくは母子健康手帳

※申請書に記入する言語は日本語と英語が併用され、英語以外の外国語は英語か日本語に置き換えます。中国語の場合にはそのまま使用できます。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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