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外国人登録の対象となる人

平成16年末現在の入国管理局の外国人登録者統計によると、外国人の登録者数は197万人を超えて前年に引き続き過去最高を更新し、日本の総人口の1.55パーセントを占めるほどになっています。

■外国人登録法による外国人の定義は「日本国籍を有しない者」となっており、日本人と国際結婚する外国人は以下の条件の人が登録の対象になります。

1.日本に入国して90日を超える在住をする外国人
2.日本で出生して引き続き60日を超える日本に滞在する外国人
3.日本の国籍を離脱もしくは喪失した人
4.在留資格の期間を超えて不法在留している人(オーバーステイ)

■日本に滞在する以下の条件の外国人は、登録の対象にはなりません。

1.日本に入国して90日以下の滞在をする外国人
2.日本国籍を取得している二重国籍者
3.外交、公用などの在留資格のある外国人
4.日米地位協定に該当する人(軍隊の構成員や軍属とその家族)
5.国連軍隊協定に該当する人(国連軍の構成員や軍属とその家族)
6.仮上陸許可、寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可を受けて上陸した人

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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