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外国人登録法

外国人登録法は、日本に在住する外国人の日本での居住や身分などを管理し、その権利や義務を明らかにした法律です。日本に入国して滞在しようとする外国人は、その滞在が入国から90日を超える場合には、入国から90日以内に外国人登録という手続きをしなければなりません。これは外国人登録法によって定められています。つまり、日本人と国際結婚して日本に長く在留しようとする外国人は、必ずこの手続きをする必要があります。

登録手続き後に交付される外国人登録証明書は、常に携帯することを義務付けられております。日本に在留する外国人には、入国管理局によってその在留資格を管理する出入国管理法と、自治体がその居住地や身分について管理する外国人登録法との2つの法律が大きく関わっています。

外国人登録法は、その外国人の居住地や家族の関係を役所に登録し、公正な管理ができるようにするもので、日本人の住民登録と似ており、日本人の住民票の写しにあたるのが外国人の登録原票記載事項証明書になります。住民票の提出が必要となる手続きの際には、代わりにこの証明書を使うことができます。

しかし日本人と違うところは、外国人にはその外国人登録証明書の常時携帯の義務があり、また登録の更新届や変更届についても同様に義務付けられており、それを怠ると大きな罰則規定があります。なお、以前は登録の際に指紋押捺の義務もあったのですが、今は廃止されました。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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