Top >  国際結婚の婚姻手続き >  婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、結婚するにあたり、独身であることに加えその相手国における婚姻の実質要件を備えていること、つまり結婚成立の条件を満たしていることを証明するものです。婚姻適齢や未成年者の場合に父母の同意が必要かどうか、精神的または肉体的障害がある場合の結婚の可否について、重婚を認めているか、再婚禁止期間はどのくらいか、など、婚姻の要件は国によって異なりますので、在日公館(大使館や領事館)に問い合わせるなどして必ず確認しましょう。

日本における国際結婚に際しては、相手の外国人が必ず用意しなければならないのがこの婚姻要件具備証明書です。その発行元は本国行政庁が一般的ですが、国によっては警察署長であったり牧師さんであったりと様々です。実際には在日公館に必要書類(パスポートや身分証明書など)を添えて申請すると発行してもらうことができます。

必要書類などは事前に確認しておきましょう。また、国によっては制度や習慣の違いにより、婚姻要件具備証明書を扱っていない所もあります。扱っていても条件によっては発行されないこともあります。その場合には日本の市区町村役所では宣誓書や申述書などが婚姻要件具備証明書に変わる書類として取り扱われます。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

関連エントリー