再審の申し立て
日本での婚姻手続きをしないで入国管理局に出頭し、在留特別許可などの手続きをとらず審査の結果が退去強制令書退去強制処分となってしまった場合などに、どうしても日本に在留しなければならない事情が生ずれば、再審の申し立てという手続きにより在留特別許可取得の申請をすることができ、まだ在留することができる可能性が残されています。

退去強制の撤回を嘆願し、退去強制手続(在留特別許可の申請)を最初からやり直してもらうために取る一つの方法として、再審の申し立てをすることになります。この方法については入国管理法上には規定はなく、実務として再審の手続きは行われています。再審の申し立てに必要な書類については、入国管理局からは指定されていません。
再審を申し立てる理由を充分に説明できるように、日本での在留をしなければならない理由や周囲の人からの嘆願書など、必要と思われるものはすべて用意します。その内容は、在留特別許可を求める書類の内容と同様です。再審が認められた場合には、在留特別許可の申請手続きと同じ方法で、退去強制手続の中で在留特別許可を求めていくことになりますが、再審には時間がかかりますし、認められてもその後の在留特別許可手続きは通常の手続きよりも更に時間がかかり厳しい審査となります。