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日本での婚姻手続き

日本人と外国人が日本で国際結婚の手続きをするときには日本の制度の下に進めなければなりませんが、相手の国で手続きをする場合にはその国の制度の下で進める必要があり、つまり結婚手続きはその手続きを行なうそれぞれの国の婚姻制度に基づいて進めなければなりません。日本での手続き(創設的手続き)の場合は市区町村役所へ婚姻届を出し、受理されることで婚姻が成立します。日本人は戸籍謄本を添えるだけですが、その日本人の配偶者となる外国人は下記に述べる書類の提出を必要とします。

1.国籍証明書(パスポートもしくは国籍記載のある出生証明書など)
2.外国人登録証明書
3.在日公館(大使館・領事館)発行の婚姻要件具備証明書とその和訳文
4.婚姻要件具備証明書が用意できない場合には、その外国人の国の法律に基づいた婚姻の実質要件の備わった証明書類。

役所によって必要書類が違うこともありますので、事前に問い合わせて確認しておきましょう。そして、婚姻届が役所で受理された後に相手国の在日公館へ報告的婚姻届出手続きをして、それで両国で婚姻が成立します。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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