在留特別許可
近年、在留特別許可制度の適用に変化がみられ、入国管理局の手続きも簡素化されて審査期間も短くなってきています。オーバーステイしている外国人が日本人や日本に在留する外国人と結婚した場合には、在留特別許可が認められて合法的な在留資格を取得できるようになりました。1999年度の入管法改正時には5000人弱でしたが、2003年度には1万人を越える人がこの在留特別許可を認められています。
「日本人と結婚している」などの特別な事情から、日本に居住し続けたいと願う滞在超過の外国人に対し、その理由を斟酌した上で法務大臣の名で与える許可を「在留特別許可」といいます。この許可は、日本の入管法に違反して退去強制処分となるところを、そのまま日本に在留する資格を与えるという不法滞在者に対する温情的な措置ですから、必ずしも許可が下りる保証はありませんし、場合によっては強制送還される危険性もあります。
オーバーステイしている外国人が、自ら入国管理局に出頭して不法滞在していることを告げて在留特別許可を嘆願すれば、これまでの不法滞在についての違反調査を受けることになります。日本で法的な結婚手続きをして日本人配偶者と善良に暮らしているオーバーステイの外国人配偶者なら、最近では調査を受ける過程であまり問題が生じることもなく、審査終了後に在留特別許可が認められ、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本での暮らしが継続できるようになることが多いようです。
担当官がその申請内容に問題がないと判断した場合には、許可が出るまで半年から1年ほどの期間がかかります。もしその内容に疑問を持ち、より詳しい調査扱いとなると数年間かかる場合もあります。法的な婚姻手続きをとらないままであったり、同居もしていない状態で摘発に遇い捕まれば、在留特別許可はまず認められることはなく退去強制処分となるでしょう。