上陸特別許可の問題
オーバーステイや資格外就労で摘発を受けた後に、裁判で有罪となり退去強制処分となってしまった人については、その裁判で3年以下の懲役(執行猶予3年から5年)の判決を受けることが多くあるようです。そうすると、代理人が特別上陸許可の手続きをしようとしても、入国管理局による在留資格認定証明書の審査段階で、執行猶予期間中は審査対象外と判断されてしまうようで、上陸特別許可の申請をすることもできません。
以前は、自主的に出頭して退去した配偶者や、摘発を受けても裁判にならずに済んだ人たちについても、2000年から施行された改正入管法により、帰国してから再度日本の在留資格を申請できるまでの期間(ペナルティ期間のようなものです)が、従来の1年から5年に延長されました。しかし、結婚してずっと一緒に住んできた夫婦がその後何年もの間、別々の国で暮らしていくのはとても困難なことです。
この法改正が実施されてからは、日本に在留しているが在留資格のない外国人とその日本人配偶者にとっては、この上陸特別許可という制度はあまり現実的なものではなくなりました。在留資格喪失後も日本に住んでいる外国人とその日本人配偶者にとっては、日本に在留したままの状態でその正規の在留資格を得ることのできる、在留特別許可という手続きを選択することがより現実的になりました。