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上陸特別許可

過去に退去強制処分で本国に送還されたり犯罪暦のある外国人に対しては、在外日本公館ではビザの発給はしませんし、日本の入国審査でも入国は許可されません。そうした入管法の上では本来なら入国を認められない人であっても、何か特別の事情があれぱ法務大臣は入国を許可することがあります。許可となる対象者は、かつて日本に在留したことがある外国人で出入国管理法の第5条のいずれかに該当し、通常は再入国できるのに相当な年月の経過が必要な人です。

そうした人が、何かの特別な事情があって何とか少しでも早く日本に入国したい場合には、上陸特別許可の手続きで嘆願し、その許可が出ると日本に再入国ができるのです。日本人を配偶者に持つ外国人については、正式に結婚していて今後もその状態を継続しようと望む夫婦が今は別れた状態でいる、ということに対する人道上の理由で特別に入国が許可されることがあります。

これを「上陸特別許可」と呼びます。ただし、麻薬や強盗、傷害など重大な法律違反などに関わった外国人の場合には永久に入国できません。

■入国管理法第5条にある主な入国拒否理由
@刑事事件で一年以上の懲役刑を受けたことがある
A退去強制から5年間
B複数回の退去強制から10年間
C出国命令制度による退去から1年間
D薬物関連法に違反したことがある
E売買春業務の従事歴

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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