定住者という在留資格
@日本人と国際結婚した外国人が、その日本人と死別したり離婚すると「日本人配偶者等」の在留資格がなくなりますが、その日本人との間に生まれた子供を育てている場合には「定住者」という在留資格を取得することが出来ます。
A未婚の外国人女性が日本人男性との間に生まれた子供を育てている場合、子供には日本国籍はありませんが、日本人男性がその子を認知している場合にも「定住者」という在留資格を取得することができます。
1、2いずれも日本で子供を育てることが必要です。
B日本人と国際結婚し、日本人の配偶者として長年にわたり日本に在留していた外国人が、日本人と死別や離婚したなどの理由で「日本人の配偶者等」の在留資格を失った場合、原則としては在留資格を喪失し本国へ帰国することとなります。しかし本国へ帰国することは、日本に生活基盤を置いていたなどの理由で不都合が生じる場合もあります。その場合には、それまでの夫婦関係の実態や在留期間などを審査の上、認められれば定住者という在留資格を取得できます。
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間、日本での在留を認められた在留資格者のことをいいます。
※定住者の在留資格には、他にも難民認定を受けた外国人なども対象となります。