在留資格の取得許可
日本で出生した外国人同士の子、日本の国籍を離脱した人、その他の事由で「在留資格」がないため新たに取得を希望する人で引き続き60日以上日本に在留する場合には、30日以内に在留資格取得許可の手続きをしなけ黷ホなりません。
■日本国籍離脱の場合
@在留資格取得許可申請書
A国籍を離脱したことを証明する書類(除籍謄本、外国籍パスポート、国籍喪失届受理証明書等)
B申請理由書(在留資格が必要となった理由)
C在留資格取得後の活動内容の分かる書類、在学証明書など
■出生の場合
@在留資格取得許可申請書
A出生を証明する書類 (出生届受理証明書など)
B質問書
■その他の事由の場合
@在留資格取得許可申請書
A理由書(在留資格が生じた事を証明する資料)
B新たに従事しようとする活動の内容を説明する文書(雇用契約書、入学許可書等)