再入国許可の期限と必要書類
再入国許可の有効期間は、その人の持つ在留資格の期間の範囲内で最長3年間です(特別永住許可を持つ韓国、朝鮮、中国籍の人は4年間)。この有効期間は出国した日から起算するのではなく、再入国許可が発行された日からです。病気や不測の事態などの理由で期限内の再入国が不可能な場合には、在外日本公館で再入国許可の有効期間の延長許可申請」で期間の延長ができます。その期間は最長3年で、再入国の許可を受けた日から起算して4年を超えることはできません。なお、在留期間が残り少なくなっていてその期間内に再入国できない場合には、在留期間の更新手続きを行なった後に再入国許可を申請しましょう。
■必要書類
@再入国許可申請書
Aパスポート(所持してない者はその理由書)
B外国人登録証
C在職証明書、納税証明書
D渡航目的の理由書や旅行をを証明する書類
E数次再入国許可申請の場合、その必要性を証明する書類