再入国の許可
日本に住んでいる外国人が、現在の在留資格の範囲の在留期間内に一時的に日本国外に出国し、その後再び同じ資格を保持したまま日本に入国して在留しようとする場合、再入国許可の手続きをしなければなりません。仕事や旅行一時帰国などで一時出国する場合、事前にこの再入国許可を受けていないとそれまで持っていた資格はまったく無効となり、日本に入国するためには新たにビザと在留資格を取り直さなければなりません。
永住資格を取得していても、その資格は無効となります。在留資格を失うと、時間のかかる煩雑な手続きを最初からやり直す必要があります。緊急の場合、空港などでその理由によっては再入国が許可されることがありますが、確実ではありませんのであらかじめ手続きしておくことが望ましいでしょう。再入国許可は一度限り有効の単次再入国許可が基本ですが、出張などの業務で度々出国する場合には、数次再入国許可の制度もあります。