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婚姻手続きの進め方

国際結婚は、日本人同士の結婚とは異なりパートナーの本国の法律も関係してくるので少し複雑になります。日本人と外国人が国際結婚する場合には、それぞれの両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があり、その手順として下記のどちらかの方法があります。ひとつには、日本で手続きをして、その後相手国に報告する方法で、これを「創設的婚姻届」と呼びます。反対に、相手の国で手続きをして、その後日本に報告する方法を「報告的婚姻届」と呼びます。

いずれの国で先に手続きをするかでその手続き方法には違いがあります。これらの方法をとらず、日本でのみ婚姻手続きを行なって相手国への報告手続きをせずにいると、相手国では独身状態のままでいわゆる「跛行婚(ハコウコン)という状態になってしまいますので、出来るだけ双方の国で婚姻手続きを行なうことをお勧めします。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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