クイーンエイドのお知らせ
国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。
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クイーンエイドのお知らせ
国際結婚したカップルが離婚する場合、日本人同士とは異なる手続きがある
国際結婚したカップルが日本で離婚するときには日本の法律が適用となる
国際離婚する場合、その両方の国の法律や場所により適用される法律が違う
日本での離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がある
離婚成立までの流れについて
民法上の離婚事由以外は裁判による離婚は認められない
日本でも破綻主義による離婚が認められることもある
勝手に離婚届を出されそうなときには離婚届不受理届を出すことが必要
国際離婚の場合は相手国への届けも必要だが、国により離婚には裁判が必要
国際離婚を相手国でする場合には相手国の法律が適用される
相手の外国人が勝手にその国で離婚裁判をして成立した場合、それが有効か否か判断する要件がある
離婚の慰謝料に関する法律も日本の法律となる
離婚の財産分与に関する法律も日本の法律となる
国際離婚では一方の国だけで離婚が成立していることを跛行婚という
国際離婚に伴う姓の変更は届出や裁判所への申し立てが必要
国際変更に伴う子供の姓の変更は届出や裁判所への申し立てが必要
国際離婚に伴う子供の親権や養育は合意ができなければ調停や裁判で決める
子供の養育費分担は両親の責務だが国際離婚した相手が本国に戻ると請求が難しい
子供の親権者はを決めるのは国際離婚の場合には難しい?
国際結婚した日本人の親を持つ子供の親権は日本の法律が適用される
海外での国際離婚の場合、子供の親権に関わらず子供は出国できないときがある
離婚後に親権や養育権のない親には子供と会う権利がある
離婚や親権がこじれた場合外国に子供を連れ去られると解決は難しい
日本人と離婚した外国人は在留資格も失うが場合により定住者の資格を取得できる