日本に在住する外国人は日本の社会保障制度を受けることができる
国際結婚した外国人が日本に在留する場合には、日本の医療保険などの社会保険や国民年金など、社会保障制度の適用を受けることになり、それぞれ加入の義務が生じます。生活保護制度や児童諸手当なども受けることができますし、民間の生命保険などにも加入することができますから、そうした仕組みもよく理解しておきましょう。
日本に在住する外国人は日本の社会保障制度を受けることができる
日本の企業で働く外国人は社会保険に加入する義務がある
社会保険の種類(医療、厚生年金、雇用、労災)
社会保険に非加入で外国人登録をした外国人は国民保険に加入する義務がある
在留特別許可申請中の外国人は国民健康保険への加入ができない
社会保険に非加入で日本に住所がある人は国籍に関係なく国民年金に加入する
外国人の国民年金加入にはカラ期間が認められる
外国人が年金受給期間に満たない場合は脱退一時金を請求できる
年金保険料保証協定により外国人は保険の二重払いを避けることができる
国外在住の日本人は年金の任意加入ができる
生活保護は一定の要件に該当する外国人にも準用して適用される
生活保護を受ける外国人は途中で打ち切られても申し立てはできない
生活保護には生活扶助など7種の扶助がある
外国人も児童手当が受けられる
児童手当関係の受給には年齢や所得などの制限がある
外国人の永住者は生命保険に加入できる
簡易保険や共済保険には外国人も加入できる
外国人も住宅ローンを申し込める
外国人のローン審査では永住者等の資格が必要
外国人の利用できるローンには公的な機関の他に民間の銀行もある
外国人のための人権相談所のご案内