国際結婚後の日本での生活では外国人配偶者も日本システムを理解する必要がある
日本の税区分には、外国人という国籍区分などはありません。したがって国際結婚した外国人が日本人配偶者と日本で暮らしている場合には、基本的には日本人と同様に所得税や住民税を納める必要がありますが、その居住形態や在住期間により課税範囲は異なります。そうした外国人の納税の仕組みについてよく理解しておきましょう。
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国際結婚後の日本での生活では外国人配偶者も日本システムを理解する必要がある
外国人の税金には外国人という国籍区分はない
外国人の税金は、居住形態や在住期間で課税範囲が変わる
外国人は日本人と同様に所得税を納めなければならない
外国人サラリーマンの所得税は日本人と同様に会社で天引きされる
20%の源泉分離課税を払っている外国人は、確定申告すれば税金が戻る
研修生や留学生の所得は非課税となる場合がある
住民税の支払い義務について
日本に1年以上在住する外国人は住民税の支払い義務がある