外国人配偶者が日本へ入国するには日本人の配偶者等のビザが必要
外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。
外国人配偶者が日本へ入国するには日本人の配偶者等のビザが必要
外国人配偶者が日本へ在留するには日本人の配偶者の在留資格が必要
日本人の配偶者の在留資格は婚姻の継続が必要
日本人の配偶者在留資格の取得は在留資格認定証明書の取得が必要
在留資格認定証明書の取得で日本人の配偶者ビザの手続きができる
在留資格認定証明書の取得に必要な書類について
外国人配偶者の国で直接日本人の配偶者ビザを取得できるが時間がかかる
外国人配偶者の持っている在留資格は日本人配偶者の在留資格に変更できる
日本人の配偶者ビザを悪用する偽造結婚対策として質問書がある
外国人の日本在留中は在留資格に関する様々な手続きがある
資格外活動にはその許可手続きが必要
在留資格の変更にはその変更手続きが必要
在留期間の更新には期間更新許可の手続きが必要
日本在留の長い外国人は永住資格を申請できる
日本人の配偶者は永住資格取得条件が緩和される
永住許可申請の必要書類について
在住外国人が一時出国する時には再入国許可を取得
再入国許可の期限は最長で3年
在留資格取得許可手続きが必要な場合は?
日本人配偶者と死別や離婚した外国人は定住者資格を取得できる
オーバーステイ外国人が日本人と結婚している場合は?
外国人の不法滞在にはオーバーステイ、不法入国などがある
上陸特別許可とは入国資格のない人を特別に入国許可する制度である
上陸特別許可手続きは日本の代理人がする
上陸特別許可制度は日本にいる外国人には現実的でない
オーバーステイなどの問題と在留特別許可制度について
在留特別許可の申請は入国管理局に自ら出頭することから始まる
外国人登録と婚姻手続きを済ませ必要書類の用意をする
在留特別許可は早くて半年かかる
在留特別許可申請には指定書類はなく自分で必要なものを用意する
在留特別許可手続きの流れの説明
在留特別許可手続きをせず居退去強制となった場合理由により再審申し立てが可能
オーバーステイの外国人は出国命令制度で帰国すると1年後に入国資格ができる
外国人登録法は権利や義務を明らかにした法律である
外国人登録をする必要がある人は?
日本に入国する外国人は90日以内に外国人登録をする必要がある
外国人登録は20種の登録事項がある
外国人登録をしている外国人には登録に伴う義務事項がある
外国人登録をしている外国人は5年ごとに登録切替の義務がある
外国人登録をしている外国人は登録事項に変更がある場合、変更届けの義務がある
外国人登録には署名の登録と家族事項の登録という制度がある
外国人登録をしている外国人は登録証の常時携帯義務がある
外国人登録の対象から外れた場合にはそれを返納しなければならない
国際結婚した日本人と外国人の同居の証明に必要なものは?
外国人登録はオーバーステイの場合にもできる
外国人登録証の常時携帯義務があるが、その罰則規定については様々な意見がある
外国人を管理する方法について様々な意見がある