国籍は特定の国家の構成員の資格で国籍法でその資格を定めている
国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。
国籍は特定の国家の構成員の資格で国籍法でその資格を定めている
明治から続いてきた父系優先主義が現行国籍法で両系主義になった
現行法になり父母両系主義、国籍留保や国籍選択制度、など改正
国際結婚での出生では各国の国籍法が関わってくる
国籍法には生地主義と父系優先もしくは父母両系の血統主義がある
生地主義、血統主義の代表的な国々
国際結婚で生まれた子の国籍は各国の国籍法による
外国で生まれた子には国籍留保制度がある
国籍留保の届出は在外日本公館で手続きする
準正の子は日本国籍を取得できる
準正の子の国籍取得手続きは法務局か在外日本公館に届け出る
日本人男性と外国人女性の未婚の子は胎児認知で日本国籍を取得
外国人との子供の日本国籍は法的な婚姻の有無により可不可がある
国際結婚で生まれた日本姓の子は姓の変更と単独戸籍が作れる
国際結婚で生まれた日本姓の子の姓の変更と単独戸籍作成の流れ
日本国籍を持つ人が重国籍の場合にはいくつかのケースがある
国際結婚では相手国の国籍法で重国籍となる場合もある
国際結婚で生まれた子や一部の帰化の場合にも重国籍となる
重国籍の日本人は国籍選択をする必要がある
重国籍の日本人が日本国籍の選択をする場合2つの方法がある
重国籍の日本人が外国国籍の選択をする場合2つの方法がある
国籍選択には様々なプロセスがある
日本国籍の選択宣言では相手国国籍を喪失しない場合が多い