国際結婚では別姓となるが、外国人配偶者の氏への変更もできる
国際結婚では、婚姻手続きが完了してもそのままでは日本人の戸籍上の名前は変わりません。相手側の外国姓を名乗るには改姓手続きをする必要があり、婚姻後の時期によってその手続きの方法にも違いがあります。そうした姓や氏に関する戸籍上の仕組みについてもよく理解しておくことが大切です。
国際結婚では別姓となるが、外国人配偶者の氏への変更もできる
国際結婚して6ヶ月以内なら氏の変更は役所でできる
国際結婚して6ヶ月過ぎての氏の変更は家庭裁判所で申し立て
氏の変更後の外国人の戸籍表記はカタカナになる
複合姓は外国人と日本人の名前を組み合わせてひとつの名前にする
氏の変更を複合姓にする場合も家庭裁判所に申し立て
複合姓の申し立てには正当な理由が必要
複合姓の申し立てが認められれば役場で氏変更手続きが出来る