日本の戸籍は家族の身分を記録し公証する公文書である
国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。
日本の戸籍は家族の身分を記録し公証する公文書である
外国人と結婚したら日本人だけが新戸籍に記載される
日本人の新戸籍には外国人と結婚した記録だけが記載される
国際結婚では別姓となるが、外国人配偶者の氏への変更もできる
国際結婚して6ヶ月以内なら氏の変更は役所でできる
国際結婚して6ヶ月過ぎての氏の変更は家庭裁判所で申し立て
氏の変更後の外国人の戸籍表記はカタカナになる
複合姓は外国人と日本人の名前を組み合わせてひとつの名前にする
氏の変更を複合姓にする場合も家庭裁判所に申し立て
複合姓の申し立てには正当な理由が必要
複合姓の申し立てが認められれば役場で氏変更手続きが出来る
住民票は日本国民には作成され、外国人は作成されない
国際結婚で作成される住民票には外国人の名は備考に書かれる
国際結婚したカップルは2つの法律で住民管理される