国際結婚を先に日本で手続きすることを創設的手続きという
国際結婚をする上で、日本で婚姻手続きをする場合には日本の法律に従って手続きをする必要があります。日本では国際結婚の届出受理に際しては、相手の外国人に婚姻要件具備証明書の提出が義務付けられています。国によってはそれが用意できないところもありますから、相手国の事情についてよく調べ、代わりとなる書類を用意しておく必要があります。
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国際結婚を先に日本で手続きすることを創設的手続きという
婚姻要件具備証明書は国際結婚の実質要件の証明となる
国際結婚のために婚姻要件具備証明書を発行する国
婚姻要件具備証明書がない場合それに代わる書類を用意する
婚姻要件具備証明書に代わる書類が受理された具体例
個人要件具備証明書がない場合に宣誓供述を用意する
婚姻要件を満たす書類がない場合には申述書を提出する
日本での国際結婚の婚姻届出に必要な書類を取得
婚姻届には外国人は姓名をカタカナで記入し捺印の代わりにサイン
日本の役所に国際結婚の婚姻届けを出しても受理照会で審査となることもある
受理照会中に聞き取り調査があり審査後に受理連絡がある
在日公館で国際結婚の報告届けを認めぬ場合は相手国で届ける