国際結婚は双方の国で手続きする必要がある
国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。
国際結婚は双方の国で手続きする必要がある
国際結婚を先に日本で手続きすることを創設的手続きという
婚姻要件具備証明書は国際結婚の実質要件の証明となる
国際結婚のために婚姻要件具備証明書を発行する国
婚姻要件具備証明書がない場合それに代わる書類を用意する
婚姻要件具備証明書に代わる書類が受理された具体例
個人要件具備証明書がない場合に宣誓供述を用意する
婚姻要件を満たす書類がない場合には申述書を提出する
日本での国際結婚の婚姻届出に必要な書類を取得
婚姻届には外国人は姓名をカタカナで記入し捺印の代わりにサイン
日本の役所に国際結婚の婚姻届けを出しても受理照会で審査となることもある
受理照会中に聞き取り調査があり審査後に受理連絡がある
在日公館で国際結婚の報告届けを認めぬ場合は相手国で届ける
在日公館で国際結婚の創設的婚姻届を出すことを外交婚という
外国での婚姻手続きは、その国の法により婚姻成立する
相手の本国で先に婚姻して、その後に日本へ報告届けを出す手順
外国での婚姻手続きには様々な方法がある
外国での婚姻手続きには在外公館で婚姻要件具備証明書を手配
外国での婚姻手続きに法務局で婚姻要件具備証明書を手配
第3国での婚姻はそれぞれの国への報告が必要
外国で先に婚姻手続きするほうが簡単な場合もある
待婚期間のない国で先に婚姻すると日本の待婚期間の制限は受けない
国際結婚での重婚は認められることがある
イスラム今日の人との国際結婚は改宗が必要