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国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

国際結婚の婚姻手続き一覧

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婚姻手続きの進め方

国際結婚は双方の国で手続きする必要がある

日本での婚姻手続き

国際結婚を先に日本で手続きすることを創設的手続きという

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は国際結婚の実質要件の証明となる

婚姻要件具備証明書を発行する国

国際結婚のために婚姻要件具備証明書を発行する国

婚姻要件具備証明書に代わる証明

婚姻要件具備証明書がない場合それに代わる書類を用意する

婚姻要件具備証明書に代わる証明の具体例

婚姻要件具備証明書に代わる書類が受理された具体例

婚姻要件−宣誓供述書

個人要件具備証明書がない場合に宣誓供述を用意する

婚姻要件−申述書

婚姻要件を満たす書類がない場合には申述書を提出する

日本での手続き手順

日本での国際結婚の婚姻届出に必要な書類を取得

日本の婚姻届記入

婚姻届には外国人は姓名をカタカナで記入し捺印の代わりにサイン

婚姻届の受理照会(受理伺い)

日本の役所に国際結婚の婚姻届けを出しても受理照会で審査となることもある

婚姻届の受理照会−その流れと期間

受理照会中に聞き取り調査があり審査後に受理連絡がある

在日公館で報告的婚姻届を認めぬ場合

在日公館で国際結婚の報告届けを認めぬ場合は相手国で届ける

在日公館での外交婚

在日公館で国際結婚の創設的婚姻届を出すことを外交婚という

外国での婚姻手続き

外国での婚姻手続きは、その国の法により婚姻成立する

相手国での婚姻手続き手順

相手の本国で先に婚姻して、その後に日本へ報告届けを出す手順

外国での国際結婚の手続き例

外国での婚姻手続きには様々な方法がある

日本人の婚姻要件具備証明書(在外日本公館)

外国での婚姻手続きには在外公館で婚姻要件具備証明書を手配

日本人の婚姻要件具備証明書(法務局)

外国での婚姻手続きに法務局で婚姻要件具備証明書を手配

外国でのその他の婚姻手続

第3国での婚姻はそれぞれの国への報告が必要

外国で先に婚姻手続きする方が簡単な場合

外国で先に婚姻手続きするほうが簡単な場合もある

外国人女性の待婚期間制限がなくなる

待婚期間のない国で先に婚姻すると日本の待婚期間の制限は受けない

相手男性の重婚

国際結婚での重婚は認められることがある

国際結婚と宗教の改宗

イスラム今日の人との国際結婚は改宗が必要